ビックリ!茨城県の川では、6月にならないとフライフィッシングができない!
今年からは関東周辺の川への釣行を増やそうと思っている。九州だと熊の心配はしなくていいけど、本州にはいる。先日は北海道の朱鞠内湖で釣り人がヒグマに襲われた。以前、養沢でも熊が出たと大騒ぎになったところに遭遇した。これからは知らない川に入っていくことになるので、念のために熊鈴も購入した。
そして今週末は奥久慈方面に出かけようと、色々情報を集めていた。まずは管轄漁協を調べて遊漁券を購入できる所を確認しなければならない。久慈川(流れの源流は福島県)の茨城県側は久慈川漁協の管轄であることがわかり、しっかりしたウェブサイトもあった。
「釣り場情報」を見ると、パンフレットのpdfがある。放流情報や禁止事項などが確認でき、しかしそこには意外な項目が。
(6)毛ばり(蚊ばり)釣 3月1日から5月31日まで禁止
!!!
なんですと!?
毛ばり=flyもダメ?早速漁協に電話して確認してみると、6月からでないとフライもだめだと。餌釣りとルアーは良いですよってどういう基準?理由は茨城県の内水面漁業調整規則で禁止されているからという。漁協の人たちもなんとか変更してほしいと働きかけているらしいが。
早速茨城県内水面漁業調整規則を確認すると、確かに毛ばり釣は5月31日まで禁止とある。久慈川だけでなく那珂川も鬼怒川も。この季節の釣であるサクラマスも、茨城県内ではフライで狙うことはできない。
当然のことながら罰則規定もあり、違反すると6月以下の懲役または10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとある。
更に、採捕のように供される物は没収と。
この罰則自体は福岡県や佐賀県、大分県と変わらないものの、とにかく毛ばり釣が5月末までできないというのは、flyfisherにとっては致命的。シーズンで一番良い季節に釣をすることができないんだから。
この「毛ばり釣禁止」を見落として今週奥久慈に行き、漁協の人に見つかったら捕まり罰金か懲役を課せられ、大事なタックルも没収されていたかもしれない。かつての折戸川のように、目の前でRODを折られても文句は言えない。出かける前に気づいて良かったけど、これはなんとか早期に修正してほしいなあ。
さて、今週末どうしたものか?
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