火災保険の名義変更に相続人全員の署名と実印での捺印が必要!?
父が他界して1カ月以上が経った。
直ぐに電気やガス、水道、NTTなどの生活インフラまわりの契約者と引き落とし口座の変更手続きは済ませていた。しかし、カード払いだった電気とガスの最後の支払いが請求されたが、当然口座が凍結されていて引き落としができていない。それを知らせる通知が郵送で届いた。そうだ、カードがあったか!
朝からカード会社に電話し、解約手続きと引き落とせなかった額を振り込む連絡をした。
月曜日に家庭裁判所で遺言書の検認を済ませたので、口座の解約と残高の相続手続きのため金融機関を回った。最初のA銀行は死亡診断書と除籍が記された戸籍謄本、母の印鑑証明でスムーズに手続き完了。郵便局は加えて検認済みの遺言書。3つめのB銀行も記入する書類が多かったものの同様の手続きで無事終了。
最後のJAで思いもしない展開に。
JAではまず、解約手続きにこれまでの書類に加え、家裁に提出したのと同様に父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式の提出が求められた。家庭裁判所に提出していた物が戻ってきていたのでそれを提出。これで口座の解約と相続手続きは完了。ここまでは良かったのだが、JAで契約している火災保険の契約者変更をしようとしたらとんでもないことに。変更同意書に相続人全員の署名と実印での捺印、印鑑証明が必要だというのだ。年間保険料1万円ほどの火災保険の契約者変更に?ハンコを無くそうというこの時代、昭和の時代じゃないんだぞ。
相続人が10人いたら、10人全員の署名捺印、印鑑証明が必要なのかと問うと、「そうです」と。親戚が小さな村に寄り添って生活しているような時代ならいざしらず、今時みんなバラバラで遠くで暮らしている。海外で暮らす日本人も今や少なくない。1枚の書類を持ち回って(あるいは郵送で)署名・捺印し、印鑑証明を集める手間とコスト、時間をどう考えてるんだ。
「なら、このまま手続きせずに保険期間の満了(12月)を待って自動的に解約(自動引き落としによる継続ができない)することも可能ですか?」と尋ねると「それは可能です」と。「ただし、それまでにもし火災などで保険請求しようとした場合は、同様に相続人全員の署名捺印・印鑑証明を提出してもらうことになります」とも付け加えられた。
「それならこのまま(変更手続きせず)にしておきます」。
火災保険ならどこででも加入できるし、ネットでも申し込める。
他の損害保険会社でもこんな面倒な手続きになるのだろうか?
あと残るのは不動産の名義書き換えくらいか。
いや、油断しているとまた思いもしない事が出てくるかもしれない。まだ暫くは気を緩めずにいこう。
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